オンブズマンってなに?

1月26日、市民オンブズマンについて勉強会をしました。
簡単に言えば「地方自治体に税金の無駄遣いをさせないために行政や議会を監視する活動」をしているそうです。

市民オンブズマンは一人でも始められる活動で、今日から名乗っても誰にも文句がつけられないそうです。
自治体などからは補助金を受け取らず、住民のボランティアで運営していて、80以上の地域オンブズマンが全 国連絡会をつくって連携をとっているそうです。
これまでにも官官接待や議員視察、政務調査費の使い方、談合等にチェックを入れ、県内だけでも50億円以上 の無駄遣いをやめさせた効果が出ているそうです。

さてオンブズマンがどのように行政を監視し、また税金の無駄遣いをやめさせているのでしょうか。

まず新聞等で税金の無駄遣いがないか目を光らせます。議会を傍聴したりもします。そして問題を感じたら情報公開請求などで問題点を整理し、無駄遣いが明らかになったら住民監査請求を 行います。
各自治体には監査委員がいて、無料で審査してくれます。ただし、監査人の資格(住民であること)や、対象案件が財政支出等から1年以内であるこ となどの制限もあります。
監査委員が審査をして、問題点があると認められた場合には、首長等に是正の勧告が行われます。
問題点がない、違法性が少ないなど として却下されるなど、監査結果に不服がある場合は住民訴訟を提起することができます。

住民訴訟をするためには住民監査請求をしなければならないことや、監査結果が出てから30日以内に行うことなどが決められているそうです。

住民監査請求をしてみよう 1

勉強会の参加者からさっそく住民監査請求が提起されました。
一昨年の浄化センター管理に関する下水道課職員と業者による贈収賄事件の職員に対する刑事裁判のなかで入札談合が行われていることがわかりました。

ま た、新たにおこなわれた入札では今までの半額以下で行われることになりました。このことから談合によって毎年約1億円の管理費の半額約5000万円の町税 が無駄遣いされていたことがわかりました。

町長は談合についてメスを入れていません。 町長がこのお金を町民に返還させるための必要な措置をとるように住民 監査請求をするそうです。
最後に業者に支払われたのが昨年の2月8日なので、1年以内に請求しなければならないのでもうギリギリです。
そこで、1月30日水曜日、午前10時に中央公民館ロビーに集合して請求書を作成して監査請求をすることになりました。
請求人にならないと、監査の意見 陳述や陳述の傍聴もできないそうです。そこで多くの住民が請求人となって、意見陳述や陳述の傍聴をすることで監査委員にしっかりと監査するようにし向けた いと思います。

住民監査請求をしてみよう 2

さて1月30日、集合した6人のメンバーと事前に署名捺印をもらった6人分の合わせて12名の連名で住民監査請求を行いました。
2月1日に 監査事務局より指摘された書類の間違いを訂正し、2月4日に正式受理されました。
2月21日が請求人による陳述及び新たな証拠提出の日に決まりました。
住 民や報道機関が傍聴できるように申し入れを口頭で行いました。
後日文書で申し入れます。

住民監査請求棄却される

3月26日、町監査委員より住民監査請求棄却の通知がだされました。
結果に不服がある場合30日以内に訴訟をおこすことができるようになっています。
訴訟に向けて早速準備にかかります。

住民訴訟へ

4月22日、千葉地裁民事部に住民訴訟を提起しました。
被告堀内町長に対する約4700万円の返還請求です。応援よろしくお願いします。

住民訴訟2

初公判が7月1日午後1時15分に決まりました。
初回はすぐ終わるようですが、ぜひ傍聴に来て下さい。
町は大塚喜一弁護士を訴訟代理人とし て委任しました。そして訴状に対する答弁書がきました。経過等は認めるものの、談合の事実はなかったとして争うとのこと、また仮に談合があったとしても町 が損害を被った事実はないとして争う内容でした。
こちらも着々と証拠集め等の準備に大忙しです。

さんぶ市民オンブズマン結成

6月22日、この地域でもオンブズマンを立ち上げようということで、東金市の仲間と一緒にさんぶ市民オンブズマン連絡会を立ち上げました。
今後協力して自治体などが不正を行わないよう監視していきたい。

住民訴訟3

ついに初公判が開かれました。実際の裁判は書面のやり取りで終わり、訴状の陳述もないのが一般的です。
今回は、意見陳述をしたい旨を裁判官に伝えておきました。5分程度ということで陳述の機会が与えられ、訴状とは別に私たちの「思い」を裁判官に訴えました。
次回は公判ではなく、論点整理で8月26日に決まりました。

被告準備書面

実際の公判は書面のやり取りが中心だということは、前回書きましたが、被告弁護士より準備書面が届きました。
内容としては、本訴訟で問題に なっている浄化センター委託管理の契約は堀内町長だが、支出行為をしたのは当時の助役だから、堀内町長に責任ないというものだ。この論理が成り立てば全て の財政支出は現場の担当者の責任にされて、違法支出があっても町長は責任をとらずに済んでしまう。

 

朝日新聞2008.6.23千葉版

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