大網白里町議会
議会運営委員長 倉持 安幸 様
                                  平成18年3月22日
                                     黒須 俊隆

議会事務局による法令等違反についての申し入れ
(陳情6号受け付け時の不適切な対応及び外部流出問題について)

 本年2月15日に町民より出されました陳情6号に対する議会事務局の取り扱いについては、議会4役会議ではすでに確認されていますことから、倉持委員長におかれましても表題にあります「不適切な対応及び外部流出」の経緯については把握されていることと存じます。
 本陳情は2月15日に町民より議会事務局に提出されました。その際、この陳情は6月議会の取り扱いになると議会事務局から言われ、提出者は当初は提出を思いとどまったとのことです。あらためて受け付けだけその日にしたことから、翌16日午前9時過ぎに議長が正式受理をして2月定例議会での取り扱いとなりました。提出日である2月15日は、2月定例議会に向けた議会運営委員会の前日であり、議会運営委員会開催前に提出された陳情・請願は直後の議会で取り扱うことは本町議会での申し合わせ事項であります。よって2月15日に提出された陳情6号は当然2月議会で取り扱いが決まるものであるのに、議会事務局による勝手な判断により当初陳情が提出されない可能性があったことは、町民の権利を著しく侵害した重大なミスと言わざるをえません。
 また、2月16日の議会4役会議の席上でこの陳情は正式受理されたことが瀧澤議長より報告されました。その席で、当面は議長預かりにしたい旨が告げられ、他には口外しないことが確認されました。しかしながら外部に漏れていることが伝わり、2月18日の議会4役会議の席上に白鳥事務局長を呼んで経緯を問いただしたところ、2月16日の午前8時20分頃、議会事務局のファクシミリで外部に送信したことが告げられました。既に受け付けのされているこの文書は公文書であり、議長宛の公文書を議長が取り扱いを決める前どころか、確認すらする前に外部に流出させるとは言語道断です。地方公務員法における守秘義務違反及び信用失墜行為であることは明らかです。また、取り扱い決定前のことであることから陳情者に対する個人情報保護法違反の可能性もあります。
 このように重大なミス及び法令違反を1度ならず2度続けて議会事務局が行ったことについて3月17日に開かれた議会運営委員会の席上で、黒須は議長に議会事務局の処分を申し入れしました。ここであらためて議会運営委員長にこの文書をもって次の申し入れをいたします。

1,議会運営委員会及び全員協議会等で本件にかかわる事実経過の解明をはかること。
2,議会運営委員会及び全員協議会等で協議をし、議会事務局に対する処分を任免権者である議長に求めること。

本文書を議会運営委員会及び全員協議会等に配布し、協議されるようお願い申し上げます。以上